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介護保険適用レンタル車いす

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介護認定までの一連を簡単にご説明いたします。

詳しくは当店専門スタッフにお問い合わせください。

今回仏像くんはお休みです。

おーえっくす・あったかいごスタッフがお答えします。

 


「介護認定」の申請
市区町村の窓口で「要介護認定」の申請をします
申請はご自身のほか、ご家族やケアマネージャーなどもできます。

*申請と同時に必ずケアマネージャーも選定してください。
判定が遅れるとケアサービスの提供等の様々な支障が生じる場合がございます。

「訪問調査」と「主治医意見書の作成」
市区町村の職員などが家庭を訪問し、心身の状況や生活の様子を調査します。
市区町村の依頼により主治医が意見書を作成します。

*調査員は基本的に初回の調査のみを行います。
その後は、選定したケアマネージャーがケアプラン作成やご相談に応じます。

「介護認定審査会」
介護度を決定します。
認定までは約1ヶ月程かかります。
要介護度は「要支援1・2」・「要介護1〜5」の7段階に分けられています。

*「自立」と判断されますと、サービスは受けられません。
認定に不服がある場合は再申請を申し込めます。
(介護度によっては利用できないサービスもございます。確認!!)

「ケアプランの作成」
選定したケアマネージャーにケアプランの作成を依頼します。
サービスの内容はケアマネージャーとよく相談し、希望があったら伝えてください。

*ケアプランの作成は原則として無料です。
ケアプランの原案が届いたら、内容を良く理解し、OKならば同意します。

「サービスの開始」
ケアプランに基づいた介護サービスが開始されます。

*サービスの利用は各事業所との契約になります。
*サービスを受けるには原則、1割の自己負担が必要です。

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